2022/04/18
お客様は、職場の同僚から誘われてパチンコをするようになりました。
その後、さらにギャンブルにはまってしまい、返済不能となり、当事務所に相談に来られました。
自己破産の手続きのご依頼を受け、申立を行いましたが、
その後裁判所より連絡があり、ギャンブル依存症の状態またその浪費から個人再生の手続きにした方がよいのではとのことでした。
そのため破産手続きを一旦取下げをして、再度、個人再生の申立を行いました。
無事に認可決定がされ、お客様は、今後2度とギャンブルはしない旨誓っておられました。
お客様からは、当事務所が「親切な対応」であったと評価していただきました。