2022/03/17
今回は「換価等をする財産」の話です。
換価等をしない財産
1 残高が合計20万円以内の預貯金
2 見込み額が合計20万円いないの保険解約返戻金
3 処分見込み額が20万円いないの自動車
4 敷引き後の金額から未払い賃料及び60万円(原状回復費、明け渡し
費用)を控除した額が20万円以下の居住用家屋の敷金返還請求権
5 支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権(退職金
支給が目前の場合は4分の1)
6 電話加入権
及び通常の生活に欠かせない家財道具等
以外の財産は換価対象です。
具体的には過払い金、有価証券、貸付金、売掛金、不動産等や破産手続き
開始決定後に発見された財産です。ただし、裁判所が相当と認める場合は換
価等をしないことができるようです。
勤務先の持株制度で、有価証券ありということで財産が基準額を超えて管
財人が選任されたことが複数件ありました。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)