2022/01/28
昨年後半頃から、「先払い買い取り」と称される商法が問題になっています。新型コロナ禍で収入の減少した方が手を出してしまっているようです。
概要は、「スマホやバッグなどを高価で買い取る」との見出しで、写真をを送らせて代金を先払いし、後になって現物が届かないと言って高額な違約金や手数料を請求するという手口です。
これは、その商品の買取りを装って現金を先払いし、後になって高額な違約金や手数料を請求するもので、商品の売買契約を装った新手のヤミ金の手口とみられています。
スマホで簡単に手を出せるので、被害は広がりそうです。
このようなブラックな商法は「給与ファクタリング」→「「後払い現金化」→「先払い買取り」と手を変え、品を変えて法の目をかいくぐって、蔓延っています。
一部の弁護士が「先払い分が貸金、違約金や手数料が金利を加えた返済に当たるとして、新手のヤミ金と位置付けて、金融庁に対応を求めているようです。
昔には「クレジットで即融資」という形態もありました。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)