2022/01/21
昨年の神戸地方裁判所(本庁)管轄(西区を除く神戸市、三木市、三田市)の破産事件は約950件ほどでした。毎年1000件前後だと思われます。
破産手続きや個人再生手続きを選択された場合、申立人の家計について、生活を改めて頂く必要があります。多重債務に陥った原因を見直して、収入に見合った生活を構築して、無駄な出費を抑えるようしないといけないのですが、なかなか従来の生活のリズムを変えることは難しいようです。
普段通りの生活を維持して頂いて良いのですが、それぞれの価値観に基づいた普段通りがありますので、客観的に見なければならないと考えて直近2か月の家計収支表の提出が求められています。
嗜好品代(酒・タバコなど)を控えるとか、教育費(子供の習い事の数等)を減らすとか、加入している生命保険の契約の見直しとか、多岐にわたって見直す必要があります。当然、配偶者の協力がないと難しいことです。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)