2021/12/03
債務整理の件で、時々、時効の話があります。過去に借入をしていて、何年も支払いをしていず、サービサーや法律事務所から特則の郵便が届くことがあります。貸金(クレジットの利用を含む)の時効は5年ですが、個人の貸金や信用金庫の貸金は10年です。また、判決等の債務名義を取られている場合も10年です。
時効は援用しなければ、成立しません。請求が来ても自己判断で時効だからとい放置していても債務は残ったままです。過去に時効援用の内容証明郵便を発送後、債権者から時効中断措置を取っている。判決の写しを送るという回答をもらったことがあります。依頼者に確認すると裁判所から郵便が来たことがあったかも知れないとの返事でした。
結局、分割和解で任意整理をしたことがあります。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)