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個人事業主=管財事件?

 破産手続きでは、個人で商売をしている方は殆どの場合、管財人が選任されます。

 仕入れや販売、事業資金としての借入などのお金の流れを帳簿や確定申告の実績、通帳の出入金明細等で、不明な資金の流れがないか確認をされます。

 殆ど、維持廃止事件として処理されますが、稀に管財人が就かないケースもあります。市場内のごく小さな店舗を賃借して、家賃節約のため店舗に泊まり込んで自家製の漬物を販売していた方の場合、毎日の売り上げが5,000円乃至1万円前後で商売の規模が余りに小規模なので、同廃事件として処理されたことがあります。

 逆にサラリーマンの方で、副業でインターネットで中古のゲームソフトやCD等を大量に購入して、インターネトで転売をしていたケースでは管財人が選任されたことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)