2021/11/04
先日、債務の法的整理を希望されている方から、社員証にクレジット機能がついているが、会社に法的手続きをしていることを知られたくないので、このクレジット会社を債権者として処理しないようにならないかとのお話をお聞きしました。他の法律事務所では外せないと言われているとのことです。
破産・再生手続き上、全ての債権者を明らかにする必要があり、債権調査の対象になります。
対象のクレジット会社に弁護士から通知が届けば、強制解約扱いになりますし、後日、カードの更新時期に更新できないことになりますので、会社がクレジット機能が使えない状態になっていることを知ることはあると思われます。
勤務先名義のカードか、社員さん本人名義のカードかによって、対応は分かれます。また、単にクレジット機能が付されている場合と、このカードで営業等の必要経費を決済している場合、またその利用状況によっても対応は分かれます。
いずれにしても、法的手続きを考える場合、ご自分がどのようなカード契約して、利用しているのかを十分、確認して頂いてからご相談に来て頂くほうが良いと思います。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)