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家族に知られずに債務整理をしたいのですが・・・

お客様からのご質問で、「家族に知られずに債務整理をしたいのですが、大丈夫ですか」と聞かれることがよくあります。 確かに、お客様それぞれの事情があり、「親に心配をかけたくない」や「夫に自己破産のことを知られるとどうなるか心配です」など様々です。自己破産の手続きの場合でしたら、まず裁判所からの連絡や郵送物は代理人事務所の方に来ますので、直接お客様の自宅に郵便物等が届く事はありませんので心配される必要はありません。 自宅に郵便物が届く可能性としては、自己破産の手続き中であったとしても、債権者が裁判の申立てをした場合、その申し立てられた裁判所から自宅に訴状が届く可能性はあります。しかしこれも稀なケースであり、弁護士が受任し、お客様に協力して頂いて、予定通りに資料を集めてもらい申立てが出来る場合は大丈夫ですが、お客様の都合で、どうしても資料収集が出来ない場合など、弁護士が債務整理を準じてから相当な期間が経過しても、申立ができないような場合に、債権者が裁判をしてくるケースがあります。 お客様がどうしても家族に知られたくないという事情がある場合には、債務整理を弁護士に委任する際にその旨を伝えて頂き、弁護士と綿密に打ち合わせをして頂いた後に、債務整理の受任を致しますので、ご心配な方はまずはご相談ください。