2021/09/30
任意整理の事件で、元利金を確定させて分割払いをすることが多いのですが、最近の事例で、契約後1年ほどしか支払をしていず、最終支払から約2年、支払いを滞納している方がいました。支払い停止時で約40万円の債務がありましたが、債権調査の結果、損害金込みで約56万円になっていました。
債権者の主張は56万円を確定させての分割には応じるが、取引状況から3年以内の支払計画でお願いしますとのことでした。
非常に厳しい交渉となりましたが、債務者側に非があることなので、依頼者の了承の上、和解しました。
基本的に3年以上、借りては返すことを約定通り繰り返していれば、弁済期間5年での和解は可能かと思われますが、この事例では債権者有利の状況でした。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)