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個人再生・破産手続きの役所発行書類

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法的手続きで、申立に必要な書類中、役所が発行する書類には発行後3か月
以内のものを提出するよう裁判所から言われています。
 主な書類は住民票、所得証明書です。
 住民票は、個人番号以外、省略記載のないもの(全記載のあるもの)で、世
帯全員のものが必要です。
 所得証明書は同居家族のうち、収入のある人の分で過去2年分が必要です。
 それと、事件の内容によっては生活保護適用証明書や児童手当受給証明書な
どが必要なケースもあります。
 なるべく申立直前に揃えて頂き、申立書に添付するようにしています。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)