2020/09/25
私がシャローム綜合法律事務所に勤務して、債務整理の担当をするようになって10年以上がたちます。
そのなかで、自己破産における最近の傾向として、管財人事件になるケースがかなり増えてきたようにも感じます。
以前でしたら、同時廃止で手続きが終了していたケースでも、とくに財産を隠している可能性がない場合でも管財人に移行されることが多くなったようにも感じます。
たとえば、浪費であるとか、ギャンブル、特にスマホ課金での浪費も厳しくなってきたように思います。
財産調査というよりも、罰則的な意味合いが大きいのでしょうか。
当法律事務所の同時廃止の弁護士費用は、かなり安いとお客様から評価をいただいていますが、
さすがに管財人事件にいこうしてしまうと、弁護士費用だけでなく、管財人費用として20万円を用意しないといけないので、
お客様にとっては負担が大きくなってしまいます。
そのような自己破産の手続きの傾向から、最初から個人再生手続きを選ばれるお客様も増えてきたようにも感じます。
当法律事務所では、債務整理を50年ほど行っている、神戸では老舗的な法律事務所になります。
今後もお客様の笑顔のために、借金問題の解決に取り組んでいきますので、よろしくお願いします。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)