2019/06/21
1980年以来、約40年ほど改正されていなかった相続法が改正され、7月から施行されます。
主なものとしては夫婦間における配偶者居住権などがあります。
配偶者居住権とは妻の相続分は2分の1なので、主な相続が不動産の場合は、不動産を処分して遺産分割をしなければなりませんでしたが、配偶者が立ち退きをする必要なく、相続した住居で生活をし続けることが可能となるものです。
これは配偶者が住み慣れた住居で生活が出来るというとてもよい改正であると思います。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)