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  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

ごあいさつ

借金問題でお悩みでしたら、債務整理実績50年を超える、神戸のシャローム綜合法律事務所(旧宮永法律事務所)におまかせください。
当法律事務所は神戸市中央区に昭和45年に設立された債務整理に特化した法律事務所です。

・債務整理に関する相談は何度でも無料!

・任意整理における減額報酬なし!

・弁護士費用の分割払いも可能!

・自己破産の着手金は198,000円!(税込217,800円)

・生活保護受給中の方の相談も承っております

債務整理の着手金はこちら

自己破産の申立をはじめ、過払い金請求・任意整理・個人再生など、
あらゆる借金問題・多重債務問題で悩む方々をサポートしてきました。

債務整理における弁護士費用の分割払いのご相談も、お気軽にお問い合わせください。
借金生活やギャンブル依存に関するカウンセリングも行っておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

又他の事務所で強引な任意整理により、支払いが困難な状況に陥っている方の相談もよく受けます。
当事務所ではお客様の状況を詳しくお聞ききした上での最善の債務整理を提案させて頂きます。
決して無理な返済計画による任意整理は致しません。
他の事務所で任意整理をされたけれども、返済が苦しく生活が困難な状況が継続されている方の相談も受け付けております。

借金問題の解決は相談からです。
ぜひ当事務所無料の債務整理相談をご利用ください。

まずはフリーダイヤル又はメールでご相談のご予約をお願いします。ラインでもご予約ができますので、友達追加からご連絡ください。友だち追加

 

借金問題は解決できます!一人で悩まずにまずは相談してみませんか?

債務整理を弁護士に依頼すれば、ただちに債権者(金銭を借りている相手)に対して弁護士介入通知書が発送され、一切の請求をストップできます。

日本では毎年3万人に及ぶ自殺者がおり、その多くが借金苦によるものであると言われています。
しかし、借金問題は解決できないものではありません。
必ず債務整理をされることによって最善の借金問題の解決があります。

神戸市中央区のシャローム綜合法律事務所では、お客様のご希望ご意見をとことん聞かせて頂いた上で、債務整理のご提案をさせて頂きます。
お客様が納得されない、押しつけのような債務整理はいたしませんので、安心してお越しください。
債務整理による借金問題の解決だけでなく、生活再建に向けてのアドバイス、またカウンセリングも受けていただくことも可能です。

お客様が気軽に相談できる雰囲気作りを心がけ、
努力しておりますので、安心して債務整理のご相談して頂けます。

代表からのごあいさつ

明けましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

さて、このコラムではここ数年に渡り、毎年新年のご挨拶として、決まり文句かのように「今年こそはコロナが云々・・・」と申し上げておりました。芸がありませんね。
決してコロナが収束したわけではございませんが、本年は少し違ったことをお話しさせていただきましょう。
 
3~4年ぐらい前からでしょうか。もう少し前からあったような気もしますが、「東京の法律事務所や司法書士事務所に任意整理を依頼したが、途中で着手金が支払えなくなったので辞任された」との窮状を訴えて当事務所にご相談に来られる方がかなり増加しております。
そこで詳しくお話を伺うと、そもそも任意整理ができるような案件ではなく、最初から自己破産や個人再生で受任するのが相当ではないかと思われることがよくあります。
そのほとんどが、ネット広告を目にして連絡(電話、メール、LINEを用いて)したところ、きちんとした説明を受けることもなく任意整理を勧められるがままに契約してしまったというケースです。どうも、非弁の匂いがします。
 
皆様のお悩みが多種多様であるように、借金の解決法は人それぞれです。当事務所では、皆様お一人お一人の置かれた状況に則して、いうなればオーダーメイドで解決法をご提案させていただきます。
ですので、当事務所では、電話やメールやLINE等で委任契約を締結することはありません
ご不便と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、WEB面談や電話相談も対応しておりません。
直接弁護士がお会いして、法律相談を実施させていただきます。顔と顔を突き合わせてお話をしなければ、詳細な聞き取りができませんし、皆様方からのご質問も不十分に終わってしまうかもしれません。
そして何よりも、お会いしないことには、弁護士とご依頼者様との間の信頼関係が形成できないと考えるからです。
 
2024年の始まりです。今年は、いい年にしましょう。
借金でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。一人で頭を抱えるのではなく、一緒に解決策を考えましょう!

主な取り扱い業務

任意整理

任意整理

任意整理とは裁判所を通さずに、弁護士が直接債権者と交渉し、和解する手続きのことです。裁判所が関与しないため、何通もの書類を作成したり、資料を用意したりする手間がほとんどかかりません。借金問題の大半は、この任意整理で解決できます。

利息制限法の上限金利以上の金利で借金をしている場合は、まず過払い金請求を行い、その後、改めて借金の額を計算し返済プランを立てます。高金利で借金をしている場合には、借金がゼロになり、過払い金がプラスになることもあります。

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自己破産

自己破産

自己破産とは、裁判所に「破産申立」を行い、「免責許可」を得る手続きを行うことで、現在ある借金を免除してもらうことができる法的措置のことです。借金返済の目処が立たず、このままでは日常生活にも重大な支障が出るという方に最適な手段です。

ただし、5~10年は新しい借り入れを行うことができなくなり、自己破産をしたことが官報に記載されるというデメリットがあります。とはいえ、一般の方が官報に目を通すことはほとんどありません。

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民事再生

個人再生

民事再生法の規定に従って個人の債務の返済額を圧縮して、返済計画を立てることを個人再生と言います。つまり任意整理しても借金が減らず、支払うのが困難であるが、住宅を手放したくないので、自己破産はしたくない。そのような状況の方にとって最適な手続きが民事再生です。
個人再生とは、住宅ローンなどで膨れ上がった借金を裁判所を通して、大幅に減額することのできる手続きです。支払期間が原則3年となっておりますので、安定した収入があることが原則になります。

注意すべき点は住宅ローンは減額されないということです。さらに住宅ローン以外の借金が5,000万円以上ある場合にも手続きをすることができません。

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過払い金返還

過払い金返還

過払い金とはカードローンを組んだり消費者金融からお金を借りたりした際、借りた人が払い過ぎた利息のことです。本来、利息の上限は「利息制限法」という法律によって15~20%以内であるように定められています。しかし、平成21年(出資法改正)以前は20%を超える利息を設定していた業者が少なくありませんでした。
貸金業者の多くは、2007~2008年にかけて貸付金の利率を引き下げているため、2008年以降に借金をした場合は、過払い金が発生している見込みは少ないでしょう。しかし、それ以前から継続的に借入している場合、過払い金が発生している可能性があります。

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債務整理費用

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